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2 未受講者に対する措置
  受講義務者が定められた期間内に受講しませんと、消防法第13条の2第5項の規定に基づき、都道府県知事から免状の返納を命ぜられる場合があります。
  この免状返納命令に関する運用基準は、法令違反ごとに措置点数を定め、この措置点数が3年間で20点に達しますと都道府県知事から免状の返納を命ぜられます。
  なお、この保安講習の未受講者に対する措置点数は4点となっています。

3 受講申請書等の配布窓口
  (社)愛知県危険物安全協会連合会、愛知県防災局消防課、各県事務所、各消防本部(署)、各県民生活プラザ

4 受講手数料 
  4,700円(愛知県証紙により納付)
  愛知県証紙販売所・・・各県事務所、市(区)役所、町村役場、各保健所、各警察署、県庁舎生協売店

5 問い合わせ先 
  (社)愛知県危険物安全協会連合会TEL052−961−6623
  

保 安 講 習 受 講 サ イ ク ル


1 受講対象者
  消防法第13条の23の規定に基づき、危険物取扱者免状取得者のうち、現に危険物製造所等で危険物の取扱作業に従事している者(危険物保安監督者も含む)は、危険物取扱者保安講習を次に示す一定期間ごとに受講しなければなりません。
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